自賠責保険とは
■自賠責保険は強制保険です。
すべての自動車(含むバイク)は加入することを義務づけられています。
もし、未加入(期限切れ)で運転すると、法律により以下の処分を受けることになります。

■自賠責保険に加入していないと、車検を受けられません。
車検時には、車検期間をカバーする保険期間の自賠責保険に加入している
必要があります。
■自賠責保険(共済)の特徴
- 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
無保険運転は違法です。
- 自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。
- .被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
- 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。
- 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金(かりわたしきん)制度があります。
- 交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。
■自賠責保険の補償内容
| 自賠責保険でお支払いできる事故 |
支払限度額(被害者一人あたり) |
| 被害者がケガをした場合 |
傷害による損害
治療関係実費
休業損害
慰謝料 |
120万円まで |
後遺障害による損害
逸失利益
慰謝料 など |
後遺障害の程度に応じた等級により第1級 3,000万円 ※ まで〜第14級 75万円 まで |
| 被害者が亡くなった場合 |
死亡による損害
葬儀費
逸失利益
慰謝料 |
3000万円まで |
死亡にいたるまでの傷害による損害
治療関係実費
休業損害
慰謝料 |
120万円まで |
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| ※ 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害については、1級4,000万円、2級3,000万円、それ以外の後遺障害については、1級3,000万円から、14級75万円というように後遺障害はその様態に応じて等級が定められています。 |
■政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)
政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
なお、政府は、この損害のてん補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。
■自賠責保険(共済)との相違点
政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。
- 請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。
- 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。
- 被害者へのてん補額については、政府が全額加害者に求償します。
■保障内容について
| 保障内容 |
| 傷害事故 |
治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
限度額:120万円 |
後遺障害を
残した事故 |
身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。
限度額:障害の程度により3,000万円(注)〜75万円
(注)平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。 |
| 死亡事故 |
葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
限度額:3,000万円 |
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